● データ削除未完了によるマイナンバーの漏えいには罰則がある

● マイナンバー制度導入で、より適切なデータ削除が重要 マイナンバー制度が2016年1月から導入され、個人や企業で電子媒体を廃棄する際には、今まで以上に適切かつ厳重なデータ削除が必要となります。
パソコンを経由した情報漏えいのトラブルが多発している昨今、マイナンバー制度施行による情報漏えいの際はさらに多くの被害が予想されるため、国のガイドラインでは使用済みパソコンをはじめとする電子媒体のデータ消去や処分などについて、企業側が実施すべき情報セキュリティの管理対策などを具体的に定めました。
そのデータ消去に関する安全管理対策とは、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により復元不可能な手段を採用すること、電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存することの2点です。
また、これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認するという注意点もあります。
そして万が一、データ削除未完了によってマイナンバーなどの個人情報が漏えいした場合には罰則もあるのですが、この点に関しては意外に知られていないのが事実です。

● マイナンバーが漏えいした場合の罰則 データ削除未完了によってマイナンバーなどの個人情報が漏えいした場合の罰則は、以下の通りです。
まず、個人番号を利用する者に関する罰則(第62条~第64条、第66条)では、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、200万円以下の罰金又は4年以下の懲役。
不正な利益を図る目的で個人番号を提供又は盗用した場合と、情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用は、150万円以下の罰金または3年以下の懲役。
特定個人情報が記録された文書等を収集した場合は、100万円以下の罰金もしくは2年以下の懲役となっています。
また、虚偽や不正な手段によって個人番号カードの交付を受けた場合は、50万円以下の罰金または6カ月以下の懲役が科せられることになるので、注意が必要です。

リ・バースでは、パソコン内部のマイナンバーをはじめとする個人機密情報を完全に消し去り、作業完了後は証明書を発行いたします。

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